最新情報

マイナ保険証で受診するための留意点
1.要 旨
(1)マイナ保険証は健保組合によるデータ登録が完了するまでは、医療機関で利用できません。
(2)受診に支障が出ないよう、加入者(被保険者)・事業主は速やかに健保組合へ届け出をしてください。
(3)健保組合への申請書類
被保険者(会社に在職して健保組合に加入している本人) | 事業主(会社) | |
内容 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた | 従業員を採用した |
届書名 | 健康保険被扶養者(異動)届(※1) | 健康保険資格取得届 |
必須記入事項 | マイナンバー(※2)・氏名・生年月日・性別・住所 | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
※1.被扶養者認定に必要な書類等は、当健保組合ホームページ「こんなときはどうするの」→「家族の加入について」を参照してください。(書類の不備等は事業主で確認してください。)
※2.法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。(届け出するときは、マイナンバーの記載誤りがないか確認してください。)
*マイナンバーが正確に記載されていない場合エラーとなり、届書を返送し再提出となります。(行内メール利用で3日~1週間必要となります。)
2.説 明
(1)2023年4月以降、医療機関等では「オンライン資格確認」の導入が義務化されており、マイナ保険証で受診の際に医療保険の資格記録を確認します。
(2)医療機関等が受診者の資格記録を確認するためには、申請を受けた健保組合が医療保険の資格記録をオンライン資格確認等システム(※)へ登録する必要があります。
※国民の資格記録を収録するためのシステム
(3)当健保組合におけるデータ登録完了に要する期間(マイナンバー等が正確に記載されている場合)
処理日程 | 健保組合基幹システム | オンライン資格確認等システム | |
登録日 | 日中 | マイナンバー等登録 | |
夜間 | マスタ情報を突合し、不整合が無ければデータ送信 | ||
1営業日目 | 日中 | 受信したマイナンバー等情報の処理開始 | |
夜間 | 処理結果を受信 | 処理結果をデータ送信 | |
2営業日目 | 日中 | ||
夜間 | 受信処理結果反映 | ||
3営業日目 | 日中 | 登録状況を確認 |
(4)マイナ保険証で受診できないことを防ぐため、事前にマイナポータルにアクセスして、医療保険の資格情報画面に最新の情報が登録されていることを確認してください。