北洋銀行健康保険組合

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最新情報

[2024/10/01] 
重要 2024年の「被扶養者状況調査」を実施いたします

健康保険法施行規則第50条の規定により、被扶養者の収入確認調査(検認)を実施いたします。調査対象者には「健康保険被扶養者状況確認票」を送付いたしますので下記実施要領を確認の上、期限までの回答をお願いいたします。

※調査票は調査が必要な方だけに送付いたします。

 

《注意点》

・調査の結果、扶養対象外となり扶養から外れた後は、国保等への加入手続きを必ず行ってください。

・今回から前年収入による調査に変更になりましたので、今回の調査で扶養削除になる方は、本来であれば今年は扶養に入っていられなかった方です。再加入は約1年間できません。

 

【実施要領】

(1)調査対象者

1.システムチェックにより、前年2023年(2023.1.1から2023.12.31)の収入が扶養認定基準を超えている可能性がある方。

・2024年9月1日時点の在籍者の被扶養者で、2024年1月1日までに扶養認定した方。

・18歳から74歳の被扶養者で学生含む。

(18歳以上は成人とされたことから、学生であっても調査対象といたします。)

2.何らかの事情でシステムチェックによる確認ができなかった方。

(健保組合へ届出している住所と住民票住所が相違している等)

 

(2)主な扶養認定基準

1. 60歳未満の方・・・交通費を含めた年間収入が130万円未満

2. 60歳以上または障害者の方・・・交通費を含めた年間収入が180万円未満

3. 自営業の方・・・収入から当健保で認めている直接的必要経費を差引いた残りが130万円か180万円未満  

※源泉徴収票に記載の収入に交通費は含まれていません(定期は別)

 

(3)状況確認票が送られてきたが、「年収の壁」(※1)に該当している場合

被扶養者の勤務先から「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を申受けし、状況確認票と共に健保組合へ送付してください。

(※1)勤務先からの要請による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動があった方。

  (一時的かつ勤務先からの要請があった場合のみで、恒常的な収入増加は対象外)

 

(4)健保で回答を確認した結果、扶養対象外となった場合

要扶養削除の連絡をいたしますので、被扶養者異動届により扶養から外す手続きを行ってください。(扶養削除日は該当の方へお知らせいたします)

 

(5)再加入時期について

来年2025年実施の調査(検認)で、調査票が届かなかった方(2024.1.1から2024.12.31の収入が扶養認定基準に収まっている)は、被扶養者異動届により再認定の申請を行ってください。

 

今後も被扶養者の収入が基準超過することのないようご注意ください。

                                    

                                                                                                 

                                    

                 

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