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≪各事業主及び銀行各部室店人事担当管理者≫必読!!
健康保険証廃止後の対応について
1.要 旨
(1)現行の健康保険証は、2024年12月2日以降新たに発行されなくなります。その後はマイナンバーカードを基本とする「マイナ保険証」による医療機関等の受診が基本となります。
(2)事業主に対応していただきたいこと *事業主・・・主に労働関係における使用者側(各社) (以下、各社及び銀行各部室店人事担当管理者を「事業主」という。)
①現行の健康保険証が新たに発行されなくなった後、マイナ保険証への切替えを進めてください。
②マイナ保険証への切替えが出来ない方には、申請により「資格確認書」(※)を発行することになりますが、これに伴い各種申請書が変更となりますので以下のとおり対応願います。
(注)2025年12月1日までの経過措置期間中において交付済の健康保険証が手元にある場合、資格確認書は発行いたしません。
※マイナ保険証によるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのもの
【変更となる申請書】
・事業主~被保険者資格取得届、健康保険被保険者番号変更届兼事業主証明(別途送付済)
・加入者~健康保険被扶養者(異動)届、被保険者・被扶養者氏名変更(訂正)届(当健保組合のホームページ参照~12/2より)
【変更点】
・「資格確認書」発行要否欄を設け、加入者が「発行が必要」にチェックした場合は新様式の「健康保険資格確認書(再)交付申請書」(別途送付済、12/2以降ホームページ掲載)の届出が必要となります。
・電子申請又は電子媒体申請を利用して資格取得届を提出している事業主のうち、届出作成プログラムを活用している場合は、当面の間旧様式で作成することとなりますので、備考欄に「資格確書要」と記載したうえで「健康保険資格確認書」(再)交付申請書」の届出が必要となります。
③加入者からの照会があった場合は、別途送付済のQ&Aをご参照いただき回答してください。
・回答が困難な場合は、健保組合 藤井または伊藤へ照会願います。(IP:7292)
(3)今後のスケジュール
受診方法 | 2024年12月~2025年11月 | 2025年12月~ |
マイナ保険証 | マイナンバーカードに健康保険証の利用登録により利用可能 | |
健康保険証 |
12月2日以降交付不可。交付済みは経過措置により2025年12月1日まで利用可 |
|
資格確認書 | 2024年12月2日以降の加入者で、マイナ保険証をお持ちでない方へは申請により交付 | 2024年12月1日以前の加入者で、マイナ保険証をお持ちでない方へは2025年12月1日までに該当者へ交付 |
*マイナ保険証が利用出来ない一部の医療機関等を受診する場合、「資格情報のお知らせ」(※)
またはマイナポータル(PDF)とマイナンバーカードを一緒に提示することにより受診が可能となります。
※ご自身の加入する健康保険の資格情報をお知らせするもの。
2.説 明
「資格確認書」は医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることが出来ない状況にある場合に交付するものであることから、事業主は以下の理由に当てはまる真に資格確認書が必要な理由を確認し、管理者個人確認印を押印してください。
交 付 理 由 |
1.マイナンバーカードを紛失した、更新中 |
2.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ |
3.資格確認書を紛失・き損した |
4.マイナンバーカードを作る意思がない、返納した |
5.マイナ保険証による受診には介助者等の第三者サポートが必要 |
3.健康保険証等の返納
(1)健康保険証:2025年12月1日まで有効ですが、退職等により当健保組合の資格を喪失する場合は返納する必要があります。
(2)資格確認書:有効期限の記載がありますが、有効期限前であっても当健保組合の資格喪失する場合は返納する必要があります。
(3)資格情報のお知らせ:資格情報のお知らせのみで医療機関等への受診はできませんので、返納する必要はありません。
*(1)(2)ともに有効期限後は回収の必要はありません。
4.データ登録迅速化のお願い
(1)マイナ保険証を円滑に利用するには、資格取得届、喪失届、異動届の速やかな届出が必要です。
申請書においてマイナンバー等の記載誤り、添付書類の不備がないかを確認し5日以内に健保組合へ提出をお願いいたします。
(2)加入者へ次の事項を説明願います。
①事業主から提出を受けた健保組合が資格情報等のデータ登録を完了してから、マイナ保険証による受診が可能になります。(概ね3営業日)
②データ登録完了後に健保組合から加入者へ送付する「資格情報のお知らせ」が届いた後に資格確認書及びマイナ保険証が利用できることになります。
なお、マイナポータルでも最新の情報が登録されていることを確認できます。
5.その他
①健保組合への届出は国の指示により、事業主経由とされております。 加入者に再度周知のうえ事業主で申請内容を確認し健保組合に提出いただけますようお願いいたします。
②銀行外部出向者につきましては、事業主は人事部管理者となっておりますので、人事部経由で提出をお願いいたします。