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健康保険法施行規則第50条の規定により、被扶養者の資格確認調査(検認)を実施いたします。調査対象者には「健康保険被扶養者状況確認票」を送付いたしますので下記実施要領を確認の上、期限までの回答をお願いいたします。
※調査票は調査が必要な方だけに送付いたします。
《 注意点 》
・調査の結果、扶養対象外となり扶養から外れた後は、国保等への加入手続きを必ず行ってください。
・確定している前年の収入で調査を行いますので、今回の調査で扶養から外れる方は、本来であれば今年は扶養に入っていられなかった方です。
再加入は約1年間できません。
・現在、住民票住所および居住所と健保組合への届出住所が相違している方は、8月上旬までに健保組合制定の住所変更届を提出してください。
(各事業所とは管理が異なります)
※住所変更届は、健保HP-各種申請書-住所変更届をプリントアウト-記入後、事業所の管理者確認印を受けた状態で
健保組合へ送付してください。
【実施要領】
(1)調査対象者
1. システムチェックにより、前年2024年 (2024.1.1から2024.12.31)の収入が扶養認定基準を超えている可能性がある方。
・2025年8月1日時点の在籍者の被扶養者で、2025年1月1日までに扶養認定した方。
・18歳から74歳の被扶養者で高校生以外の学生も含む。
(18歳以上は成人とされたことから、学生であっても調査対象といたします)
2. 何らかの事情でシステムチェックによる確認ができなかった方。
(2)主な扶養認定基準
1. 60歳未満の方 交通費を含めた年間収入が130万円未満
2. 60歳以上または障害者の方 交通費を含めた年間収入が180万円未満
3. 自営業の方 収入から当健保で認めている直接的必要経費を差し引いた残りが130万円か180万円未満
※源泉徴収票に記載の収入に交通費は含まれていません。(定期は別)
(3)状況確認票が送られてきたが、「年収の壁」(※1)に該当している方
被扶養者の勤務先から『一時的な収入変動に係る事業主の証明書』の交付を受け、状況確認票と共に健保組合へ送付してください。
(※1)勤務先からの要請による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動があった方。
(一時的かつ勤務先からの要請があった場合のみで、恒常的な収入増加は対象外)
(4)回答を確認した結果、扶養対象外となった場合
要扶養削除の連絡をいたしますので、被扶養者異動届により扶養から外す手続きを行ってください。(扶養削除日は該当の方へお知らせいたします)
(5)再加入時期について
来年2026年実施の調査(検認)で、調査票が届かなかった方(2025.1.1から2025.12.31の収入が扶養認定基準に収まっている)は、被扶養者異動届により再認定の申請を行ってください。
今後も被扶養者の収入が基準超過することのないようご注意ください。