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[2025/09/16]
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変わります

1.要 旨
2025年10月1日以降、19歳から22歳(年齢はその年の12月31日時点)までの方について、
被扶養者の年間収入の認定基準が「150万円未満」に変更されます。
・対象:19歳になる年から22歳の年までの4年間
・変更内容:年間収入130万円未満→150万円未満
※それ以外の年齢の方は、これまで通り「年間収入130万円未満」です。
2.説 明
(1)【対象者】
・被保険者本人の配偶者以外の親族(子、兄弟姉妹など)が対象です。
・年齢の判定は、扶養認定する年の12月31日時点の年齢で行います。
・学生であるかどうかは問いません。
例)2025年11月に19歳になる方(2025年の年末時点で19歳)→年間収入要件は「150万円未満」
(2)【適用開始日】
2025年10月1日(認定日)以降の扶養認定から適用されます。
・扶養認定日が2025年9月30日以前→年間収入要件は「130万円未満」
・扶養認定日が2025年10月1日以降→年間収入要件は「150万円未満」
(3)【その他の扶養認定条件】
当該認定対象者以外の扶養認定条件に変更はありません。
(4) 【収入確認調査との関係】
2025年9月実施の「被扶養者状況確認調査」には、本改正は適用されません。
(状況確認調査は2024年の収入で行うため)
以上