北洋銀行健康保険組合

北洋銀行健康保険組合

事務ご担当者ページ
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

最新情報

[2026/03/18] 
重要 2026年4月から扶養認定の年間収入判定方法が変わります

1.要旨

給与収入のみの被扶養者については、年間収入の判定は、あらかじめ見込みが困難な残業代等の臨時収入は含めず、労働契約時の内容に基づく年間収入見込み額が130万円未満(注1)であるかどうかで判断します。

2.説明
近年、共働き世帯の増加やパート・アルバイトの拡大、働き方の多様化により、月ごとの収入が変動する方が増えています。そのため、これまでは年末に勤務時間を調整する必要が生じるなどの問題がありました。
2026年4月からは、実際の労働時間に応じた賃金ではなく、労働契約時点で見込まれる年間収入を基準として扶養認定の判断をする仕組みとなります。


【給与収入のみの場合】
 年間収入の判定は、「労働条件通知書」「雇用契約書」等の内容をもとに、時給・労働時間・日数等から算出した年間収入の見込み額が130万円未満(注1)であるかにより判断します。
・労働契約に明確な規定がなく、あらかじめ金額の見込みが困難な時間外労働に対する賃金等は、年間収入の見込み額には含まれません。
・契約時には想定されていなかった臨時収入等により、結果として年間収入が130万円以上(注1)になった場合でも、当該臨時収入が社会通念上妥当な範囲と認められる場合には、扶養から外れる必要はありません。
※ただし、労働条件の変更等により恒常的に収入が増える場合は扶養から外れることがあります。


【給与収入以外の収入がある場合】
 年金収入や事業収入等のみの方、または給与収入に加え年金収入・事業収入等がある方については、本取扱いの適用外となります。
 これまでどおり、給与明細・所得証明書・年金改定通知書等で判定します。


3.手続きおよび定期確認について
 労働条件の変更等により、扶養状況が変わる場合には、被扶養者の加入または削除の手続きが必要となります。
 また、年に一度実施している被扶養者の収入確認についても本取扱いを適用します。


4.適用開始時期
 2026年4月1日以降の認定分より適用

(注1)年間収入基準
・60歳以上または障害者:180万円未満
・19歳~22歳:150万円未満

ページ先頭へ戻る