最新情報
2026年8月から高額療養費制度が変わります!
2026年8月から高額療養費制度が変わります!
~当健康保険組合の付加給付により、組合員の自己負担額への影響はありません~
1.要 旨
国の高額療養費制度の見直しにより、2026年8月から自己負担額が段階的に引き上げられます。
ただし、当健康保険組合では、独自の付加給付制度を実施※しているため、現段階では組合員の皆さまの実質的な自己負担額に変更はありません。
※医療機関での支払い後、2~3ヵ月後に一定額以上お支払いした額を給付いたします。
2.制度改正の概要
高額療養費制度の自己負担限度額が、以下の通り段階的に見直されます。
(1)第1段階(2026年8月~)
すべての所得区分で月額の自己負担限度額を引き上げ。新たに年間上限額を新設。
(2)第2段階(2027年8月~)
所得区分を現行の5区分から13区分へ細分化。月額の自己負担限度額を更に引き上げ。
3.高額療養費とは
1ヵ月(1日から末日まで)の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超過分が健康保険から支給される制度です。
対象は保険診療の自己負担分で、差額ベッド代や入院時食事代、先進医療費などは対象外。
4.主な変更点
(1)所得区分ごとの月上限額(自己負担限度額)の引き上げ
(2)年間上限額新設
【70歳未満の方の算定基準額】
| 所得区分 | 算定基準額 | 算定基準額 | 年間上限 | 多数回該当 (据え置き) |
| (現行) | (2026年8月~) | (2026年8月~)新設 | ||
| ア:標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円) ×1% |
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% |
1,680,000円 | 140,100円 |
| イ:標準報酬月額53~79万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | 1,110,000円 | 93,000円 |
| ウ:標準報酬月額28~50万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 85,800円(+(総医療費−286,000円)×1% | 530,000円 | 44,400円 |
| エ:標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 61,500円 | 530,000円 | 44,400円 |
| オ:住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | 290,000円 | 24,600円 |
5.マイナ保険証の活用について
マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証の事前申請が原則不要となり、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額まで抑えることができます。高額な医療費が見込まれる場合は、ぜひマイナ保険証をご活用ください。
6.年間上限額について
(1)月額上限との違い
・月額上限:1ヵ月単位での自己負担の上限。医療費が高額になった月に適用されます。
・年間上限:1年間の自己負担合計※が一定額に達した場合に適用され、月ごとの上限に届かない少額医療費の積み重ねも含めて負担を抑えます。
※8月から翌年7月末までに、医療機関・薬局で支払われた医療費の合計です。
(2)多数回該当制度との関係
・過去12ヵ月で3回以上高額療養費の対象となった場合、4回目以降の自己負担上限はさらに引き下げられます。
・年間上限と組み合わせることで、長期療養者や高額医療を受ける方の負担軽減効果が高まります。





