ホーム
病気やけがをしたときは?
病気で仕事を休んだとき
病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
解説
手続き
よくある質問
病気で仕事を休んだとき
必要書類
傷病手当金・傷病手当付加金支給請求書
記入例
提出期限
すみやかに
対象者
病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問い合わせ先
健康保険組合
備考
支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
病気・けがのための療養中のとき
療養のために仕事につけなかったとき
連続3日以上休んだとき
給料等をもらえないとき
ページ先頭へ戻る
病気やけがをしたときは?
病気やけがをしたとき
70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置
低所得者の負担軽減措置
立て替え払いをしたとき
医療費が高額になったとき
他人の行為により病気やけがをしたとき
在宅医療を受けるとき
差額負担の医療を受けるとき
病気で仕事を休んだとき
接骨院・整骨院にかかるとき
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
メニュー
健保のしくみ
こんなときはどうするの?
病気やけがをしたときは?
健康づくり
各種申請書
よくある質問