北洋銀行健康保険組合

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健保組合が行った決定に対する不服申し立てについて

健保組合が行った各種決定に不服がある場合、通知書に記載された方法等により審査請求をすることができます。

適用・給付関係の通知(教示内容)

この処分(決定)に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に文書または口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求または処分の取消しの訴えを提起することができます。
再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヵ月以内に文書または口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定(再審査請求があったときは、その裁決)があったことを知った日から6ヵ月以内に、健康保険組合を被告として提起することができます(ただし、原則として、決定または裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります)。
なお、審査請求があった日から2ヵ月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても提起することができます。

保険料・徴収金の通知(教示内容)

この処分(決定)に不服があるときは、審査請求または処分の取消しの訴えを提起することができます。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に文書または口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、処分(審査請求があったときは、その裁決)があったことを知った日から6ヵ月以内に、健康保険組合を被告として提起することができます (ただし、原則として、処分または裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります) 。

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